2001年4月3日(火) 天気 : 晴れ

確定申告

アメリカではすべてのひとが確定申告をしなきゃいけないので、ここ何日か暇をみて確定申告の書類を書いてる。 税金の計算は、1月から12月までを会計年度として扱われていて、次の年の4月15日が申告の締切日。 実際は当日消印有効らしい。

書くといっても、Form(申請書類)は PDF でネットからダウンロードできて、しかも書き込み可能な PDFになっているので紙の上に書く必要はなく(ただしサインは手書きでしなきゃいけない)、コンピュータ上で処理できる。 あと、各Formに対して記入のしかたの説明書があるので、基本的にはそれを読んでから記入することになる。

税金には二種類あって、連邦税 (Federal Tax) と州税 (State Tax)。 州の方は居住地がどこであるかで決まるんだけど、自分の場合は去年はブルックヘブンにいてたので、New York 州の州税の申告をしなければならない。

自分の場合は J-1 ビザの恩恵(日米間の条約による取り決め)で最初の2年は税金を払わなくていいようになっているんだけど、この払わなくていいってのがちと曲者で、連邦税のほうは確かに源泉徴収されていないんだけど、州税の方は給与明細をみると源泉徴収されている。

収入と源泉徴収については、W-2 form という書類にかいてあって、連邦税関係のところはなにもかかれていないんだけど、州税の方は収入と税金がかかれている。 一方、州税の方の Form を見てみると、収税に関連する○○に関しては、 a part of federal ○○と書いてある。 そのまま解釈すると、収税に関する各項目は、それぞれ連邦税に関する各項目の一部の金額ってことだから、連邦の方が0なら、自動的に州の方も0になるはず。

連邦税に関して言うと収入はないことになっているので、州税に関しても収入は0のはず。 けど、W-2の方には州税に関して収入があることになっている。 これは、なんか矛盾してないか?

州税の方の Form の説明書を見ても そのことについては詳しくかかれていなかった。 わけがわからなくなったので、過去にJ-1ビザを持っていて確定申告をしたことのあるブルックヘブンの大西に電話をかけて聞いてみた。 わかったことは、

あと、google を使って検索してみたなかにあったどこかの大学の学生向けの税金の説明の中に、「New York State ではどんな条件の人でも、必ず源泉徴収されます」と書いてあるのを見つけた。 というこで、

ということになってるらしい。

それにしてもややこしい。 あと、連邦税の方の Web page には、条約による免除のこととかきちんと乗っているのに、州の税金に関する Web page では見つけられなかった。 けど、Form の説明を解釈するとどうも上のようになるらしい。 ちゃんと説明を用意しろ〜と、叫びたくなってしまった。